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卒業生の方へ

証明書の問い合わせ先

令和2年度(2020年度)までの卒業生は「向陽台高等学校」のホームページ(技能連携校の紹介 → 各キャンパス・卒業生のみなさんへ)から発行手続きができます。

令和3年度(2021年度)からの卒業生は山本学園本部(0566-81-2151)へお問い合わせください。

山本学園だより

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同窓会会則

(名称)
第1条 本会は、山本学園情報文化専門学校高等課程同窓会と称する。

(事務局)
第2条 本会は事務局を学校法人山本学園本部事務局内に置く。

(目的)
第3条 本会は会員への情報発信ならびに山本学園情報文化専門学校高等課程(以下「本
校」という。)の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
⑴ 会員名簿の維持および管理
⑵ 学園だよりの発行
⑶ 本会のウエブサイトの維持および管理
⑷ 本校の行う諸行事への支援
⑸ 会員の問い合わせ窓口業務
⑹ 本校課外活動への支援
⑺ その他、本会の目的に添う事業

(会員)
第5条 本会の会員は次のとおりとする。
⑴ 正会員 本校の卒業生
⑵ 特別会員 本校の現教職員

(役員)
第6条 本会には次の役員を置く。
⑴ 会長 1名
⑵ 副会長 1名
⑶ 会計監査 1名
⑷ 幹事 若干名
⑸ 顧問 若干名

(役員の任務)
第7条 本会の役員の任務は次のとおりとする。
⑴ 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
⑵ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、これを代行する。
⑶ 会計監査は、年度末において、正しい会計処理がなされているか監査し、報告する。
⑷ 幹事は、会計ならびに事務局の業務を行う。
⑸ 顧問は、幹事の諮問に応え、本会の運営について、必要な助言を与える。

(役員の選出)
第8条 本会の役員の選出方法は次のとおりとする。
⑴ 会長、副会長は前年度の卒業生より選出する。
⑵ 会計監査は特別会員より選出する。
⑶ 幹事は特別会員より選出する。
⑷ 顧問は学校法人山本学園理事長ならびに本校校長とする。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は1か年とし、再任を妨げない。
役員に欠員が生じたときは、顧問に相談の上で補充できるものとし、その役員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)
第10条 本会の会議は、役員会とする。役員会には会長、副会長、幹事が参加し、会計監査ならびに顧問は必要に応じてオブザーブすることができる。役員会は、これを組織する役員の全員出席を要する。ただし、委任状は出席とみなす。

(招集手続)
第11条 役員会は会長が招集する。少なくとも役員会開催日の1か月前までに、日時、場
所および内容を示して、これを通知する。

(役員会の議決事項)
第12条 次の事項については、役員会の議決を経なければならない。
⑴ 役員の承認
⑵ 事業報告及び事業計画
⑶ 決算及び予算
⑷ 会則の改正
⑸ その他、本会の事業に関する重要事項

(収入)
第13条 本会の収入は本校3年生が卒業時に支払う同窓会費でまかなう。会費の金額は1人2000円とする。

(会計年度)
第14条 本会計の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

(会計処理)
第15条 1年間適切に会計処理を行い、収支計算書ならびに予算書を作成し、会計監査による監査後に役員会に提出する。役員会の承認については、収支計算書は当年度末日後3か月以内、予算書は前年度末日までを期日とする。承認を受けた収支計算書ならびに予算書は学園本部事務局に据え置く。

附則
この会則は平成4年4月1日より施行する。

本会則の一部を改正し、令和3年4月1日より施行する。
本会則の一部を改正し、令和5年4月1日より施行する。


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